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機械加工技術科


訓練の概要

1.科の概要

 機械加工技術科は「図面が読める・寸法が測定できる・機械加工ができる」ことを目標に学習する訓練科です。
 訓練でははじめに、図面の読み方、測定・汎用機械(旋盤・フライス盤)加工を学びます。
その後、コンピュータ制御機能(NC機能)が追加されたNC旋盤・マシニングセンタの加工技術及びプログラミングについて学びます。

ポリテク通信

2.6か月訓練全体の仕上がり像

  • フライス盤による機械加工及び機械工作ができる。
  • 普通旋盤及びNC旋盤による機械加工ができる。

3.1か月毎の訓練到達目標

1.機械工作基本

 図面の読み方、工作法の概要と測定、仕上げ作業、ボール盤作業、自由研削といしの取替え、安全教育等に関する技能と知識を習得します。

自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育

クレーン特別教育、玉掛け技能講習

・玉掛け技能講習(福岡労働局長登録教習機関第15号)
・クレーン運転特別教育(5t未満)

2.普通旋盤加工

 普通旋盤の操作及び加工準備要素と各切削加工(内外径・テーパ・ねじ切り等含む、はめ合わせ)作業ができる専門的な技能及び関連知識を習得します。

 

3.NC旋盤

 NC旋盤の基礎知識、マニュアルプログラミング手法、基本操作及び加工に関する技能と知識を習得します。

 

4.フライス盤加工

 フライス盤の操作及び加工準備要素と各切削加工(六面体加工・段付き・勾配削りを含む、はめ合わせ)作業ができる専門的な技能及び関連知識を習得します。

 

5.マシニングセンタ・ワイヤーカット

 マシニングセンタの基礎知識、マニュアルプログラミング手法、基本操作に関する技能と知識を習得します。

6.機械工作課題 

 機械加工課題による総合的な技能及び知識を習得します。


受講に必要な経験・スキル

  • 特になし

就職率

  • 100% 令和3年度実績

修了生の主な就職先

主な就職先業界

主な就職先業種

  • 自動車製造業(機械組立)
  • 金属製品製造業(機械加工)
  • 非鉄金属製造業(機械加工)
  • 自動車部品製造業(機械加工)
  • 機械製造業(機械加工)
  • 他多数

主な就職先企業

  • (株)九州工具製作所
  • (株)中島ターレット
  • グローバルマテリアルズエンジニアリング(株)

賃金

  • 15~18万円(修了生の採用賃金実績:総支給額)
    (前職の経験等の諸条件に応じて異なる場合があります)

修了後の職務と仕事内容

機械工

 様々な金属やプラスチックなどの材料を「切る・削る・穴をあける・溝を切る・磨き仕上げる」などの加工を行うのが機械工の仕事です。
 穴をあける、表面を少量削るなどの少量の加工を行う場合、人の手で操作する汎用機械(普通旋盤、フライス盤)を使用します。
 また、同じ形状のもの大量に生産する場合は連続自動加工するNC工作機械(NC旋盤、マシニングセンタなど)を使用します。
材料によって硬さや脆さ等の耐久性が違うので、材料に合わせて加工する条件(回転数、刃物、削る速度など)を変える必要があり、要求された形に加工するにも知識や技術、経験が必要です。
 以上のように、機械工には使用する機械、加工する材料の条件等を考慮し、期限内に決められた数の製品を高い精度で正確に加工することが求められます。

就職後の仕事内容(求人票の記載例)

  • 旋盤、フライス盤を使用し、金属の切削加工を行う
  • パソコンによりNCプログラムを作成し金型をNC加工で製作する。
  • マシニングセンタをはじめとした最新のNC加工機を導入した機械加工専用の工場などでの業務
  • 加工した部品の組立・調整

訓練で習得した職業能力の活用状況

 就職後は、就職先の仕事内容や個人差によっても異なりますが、訓練で習得した技能・技術に加え、ベテラン技能者のOJTを1~3年行うことにより、就職先が期待する仕事(標準的な作業時間と品質・仕上がり)ができるようになります。また、およそ5年で熟練度は向上し、細かく指示されなくても自らの判断で仕事ができるようになります。


訓練期間中に取得する資格

自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育

 労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で研削といしの取替え、取替え時の試運転業務等を行う業務に労働者を就かせるときは、事業者は安全または衛生のための特別教育を行わなければならないと義務付けられています。作業者は「自由研削といしの取替え業務に係る特別教育修了証」を取得していなければ取替え、試運転等業務に従事することができません。訓練の中で特別教育を実施し、修了した方に修了証を発行します。

玉掛け技能講習(福岡労働局長登録教習機関第15号 有効期間満了日:令和6年3月30日)

 玉掛け等の業務は、労働安全衛生法第61条によって下記の者でなければ就業してはならないこととされております。

  • 玉掛け技能講習修了証の所持者(都道府県労働局長の登録を受けた教習機関が交付)
  • 上記に該当し満18歳以上の者

 ポリテクセンター福岡は福岡労働局長の登録を受けた教育機関となっており、訓練の中で玉掛け技能講習の資格取得を行います。学科及び実技教育を受講し、かつ学科試験に合格した方に「玉掛け技能講習修了証」を発行します。玉掛け等の業務は、労働安全衛生法第61条によって下記の者でなければ就業してはならないこととされております。

クレーン運転特別教育(5t未満)

 労働安全衛生法59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で、クレーン運転等の業務に労働者を就かせるときは、事業者は安全または衛生のための特別教育を行わなければならないと義務付けられています。作業者は「クレーン運転特別教育修了証」を取得していなければ作業に従事することができません。訓練の中で特別教育を実施し、修了した方に修了証を発行します。


任意で取得できる資格

 訓練期間中に受講者の皆さんが取得した技能を活かして、任意に受験して取得できる資格の一例です。受験手続の説明や等級にもよりますが、合格できる技能レベルへの到達は訓練中十分可能です。(※但し、合格を保証するものではありません。また、詳細については各実施機関へお問い合わせください。)

お問い合わせ先

ポリテクセンター福岡(福岡職業能力開発促進センター) 訓練第一課

住所

〒806-0049 北九州市八幡西区穴生3-5-1

TEL

093-641-6909

FAX

093-631-6516

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