〒650-0045 神戸市中央区港島8-11-4 TEL (078)303-7325

「港湾」について学ぶ

「港湾」について学ぶ

港湾の役割

港湾の役割

「港湾」とは、船を安全に出入りして停泊させ、人の乗降や荷役(※)が行なえる海域と陸地のことです。

※荷役(にやく):トラック・貨車・船舶・航空機といった輸送機器への貨物の 積み込みや荷下ろし、あるいは倉庫・コンテナヤード等への入庫・出庫を総称した作業のこと

海陸輸送の転換機能は、ターミナル機能ともいわれ、海上と陸上輸送の接点になります。ターミナル機能は商品の物流に密接な関係があるため、船舶の係留・荷役を行うための施設や、陸上での荷捌きおよび保管の施設等が整備されています。例えば防波堤や岸壁、運河、堤防、ガントリークレーン、旅客ターミナルなどが挙げられます。

日本の貿易のほとんどは海運

日本は石油、天然ガスなどの資源や様々な食料を輸入に依存しています。日本が経済大国となった背景には、良質な鉄鋼や自動車、電子機器といった製品を大量に輸出できたことが挙げられますが、一方で、その原材料は石油や金属であり、輸入ができなければ、当然製品を作ることができません。

日本における貿易の99%は海運による輸送です。これは大量に、しかも安く運ぶことができるからです(5kgの荷物を運ぶ1kmあたりのコストは、飛行機345円、トラック127円、船29円)。つまり、日本の貿易の中心は港湾であるといっても過言ではなく、重要な役割を果たしていることがわかります。

港湾とは
港湾とは

コンテナ導入の歴史

コンテナ革命

現在では、定期貨物船が運ぶ貨物の約90%がコンテナによるものです。コンテナを利用する以前は、フォークリフトや人力により荷役を行っていました。現在のようなコンテナ輸送になるきっかけとして「コンテナ革命」といわれる画期的な輸送法が発明されました。

第2次大戦後の先進諸国を中心とする急速な経済成長は、貨物量の増大とともに港湾労働者の不足をもたらしました。人手不足で荷役作業が遅れ、貨物船の停泊時間が長引く結果、トラックや鉄道などの陸上輸送機関の効率にも影響を及ぼしてしまいました。

1956年 アメリカのトラック運送会社を経営していたマルコム・マクリーン氏は、異なる輸送機関の間で輸送単位を共通化することが物流合理化の決め手だと考えていました。中古のタンカーを購入して改装し、陸上トレーラーをそのまま積載して荷役時間を大幅に短縮させました。

しかしこの方式ではトレーラーも輸送するため、積載効率が悪いことになります。そこでマクリーン氏は、トレーラーを「シャーシ」と「コンテナ」に分離し、コンテナだけを効率よく船倉内に固定するための画期的なセルガイド方式を開発しました。これが国際貨物輸送の分野に海陸一貫輸送という大変革をもたらした「コンテナ革命」です。

コンテナには国際的な規格がある

今では世界中で使用されている海上輸送のコンテナには、国際的な規格が定められています。長さは20フィート(約6メートル)または40フィート、幅は8フィート、高さは8.6フィートもしくは9フィート6インチが通常で、すべてのコンテナには固有の識別番号(コンテナ番号)が付けられています。
なお、通常はコンテナをコンテナ・ターミナルにおいて、「ガントリークレーン」により積み下ろしを行います。

コンテナ導入の歴史
コンテナ導入の歴史

港湾運送事業のルール

港湾における運送事業は、港湾運送事業法という法律で明確に定められています。
この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に応じて行う行為であって、次に掲げるものをいいます。

①一般港湾運送事業

荷主又は船杜の委託を受けて、港湾における輸出入貨物の受け渡し、並びに船内荷役、艀(はしけ)運送、沿岸荷役、筏運送を一貫(他種事業者等と連係して)行う事業です。一種元請業者、又は海貨業ともいいます。

②港湾荷役事業

船内荷役(船舶への貨物の積み下ろし)又は沿岸荷役(岸壁や上屋での作業、荷捌き、保管、並びにはしけへの積み下ろし)を行う事業です。

③はしけ運送事業

はしけとは、河川や運河などの内陸水路や港湾内で重い貨物を積んで航行するために作られている平底の船舶をいいます。はしけの多くはエンジンを積んでいないため自力で航行することはできず、タグボートにより牽引あるいは推進されながら航行します。
はしけ運送事業とは、港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送、港湾と港湾又は場所との間における貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しくはいかだのえい航を行う事業です。

④いかだ運送事業

木材をいかだに組んでする運送、又は船舶やはしけにより運送された木材の水面貯木場への搬入、搬出、荷さばき、保管を行う事業です。

⑤検数事業

船積貨物の積込みまたは陸揚げを行うに際して、その貨物の個数の計算または受渡しの証明を行う事業です。

⑥鑑定事業

船積貨物の積付けや損害に関する証明、調査および鑑定を行う事業です。

⑦検量事業

船積貨物の積込みまたは陸揚げを行うに際して、その貨物の容積または重量の計算または証明を行う事業です。

港湾運送事業のルール
港湾運送事業のルール

海運貨物取扱業者のしごと

海運貨物取扱業者(海貨業者)とは、港湾運送事業法に定義された一般港湾運送事業の“海運貨物取扱業”(荷主の委託を受けて行う個品限定運送)を行う会社をいい、簡単に言えば「自らの責任で、荷主⇔船会社の貨物の受け渡しを仲介する業者」を指します。

海貨業者のしごとは、荷主に代わって輸送手段や手配などの手続きを行う貿易において欠かせないものです。

海貨業者のしごと

PAGE
TOP