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建築施工技術科(企業実習付き)

訓練目標

住宅の図面作成実習や鉄筋/型枠の施工、小型移動式クレーン/玉掛け技能講習などを行い、設計や施工、施工管理ができる能力を習得します。

訓練実施状況

訓練の概要(訓練により習得できる技能)

 訓練は、建築分野における技術職を目指した内容です。はじめに、住宅の構造や法規等の基本知識、パソコンを利用した文書・建築図面の作成技術等を習得します。
 基本知識習得後に、建築に関する施工(鉄筋コンクリート造や木造、内外装・設備の施工)や小型移動式クレーン・玉掛けの技能講習、小型車両系建設機械の特別教育などを行い、建築に必要な技能・技術の習得をします。
 施設内訓練後、18日間の企業実習を行い、現場における実践的な技能・技術を習得します。
(住宅施工関係の訓練を受講する前に1ヶ月間、必要な基礎的能力等を橋渡し訓練するコースもございます。)

訓練全体(6ヶ月間)の目標人材像(訓練目標)

  1. 住宅の法規・構造および図面を理解し、コンピュータを利用した文書・図面の作成ができる。
  2. 建築構造躯体の作業ができ、現場の技術が習得できる。

図面課題

訓練課題例

型枠実習

1ヶ月ごとの訓練目標

1.「建築知識と施工図」

 建物の構造や使用する材料、知っておくべき建築の法律など建築を学ぶ上で大切な要素を習得します。

 前提知識を踏まえ、図面の読図と手描きの製図、Jw_cadソフトを用いた作図の技術・技能を身に付けます。

住宅構造・法規と申請業務

2.「荷役機械・小型車両系建設機械運転技術」

小型移動式クレーンと玉掛けの技能講習を実施します。資材の搬入や移動などに必要な資格になります。
また、小型車両系建設機械の特別教育を実施します。建設現場で整地や運搬、積込み、掘削などを行う際に必要な資格になります。

荷役機械

小型車両系建設機械

3.「鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造施工実習」

 鉄筋コンクリート構造は、型枠・鉄筋の二種類の要素が混ざった構造です。実際の現場ではこの二種類を分業し、建物を建築します。それらの工程を知ることで技術や施工管理の知識を習得します。また、各施工図作成などを行い、実際に模擬家屋の作成をします。

RC造躯体工事実習
RC造躯体工事実習

4.「木造施工実習」

 部材の墨付け方法や大工道具、木工機械の使い方(丸のこの安全教育を実施)などを習得し、実際に部材の加工を行い、模擬家屋を建て、木造の施工技術を習得します。
 また、建築の現場では高所作業があるため、足場の組立てとフルハーネス(墜落制止用器具)についての特別教育を実施します。

構造部材加工組立

構造部材加工組立

5.「企業実習」

 前半4ヶ月の実習を経て、実際の現場で実践的な知識・技術要素を習得します。

6.「フォローアップ」

 企業実習で学んだ知識の確認や、今後の目標や活動などを振り返る訓練を実施します。

総訓練時間

  • 667時間(6ヶ月コース)
  • 748時間(導入訓練付き7ヶ月コース)

就職率

100%(令和5年度実績)

訓練により取得可能な資格

小型移動式クレーン運転技能講習修了証

沖縄労働局長登録教習機関 第75-2号 有効期間満了日 令和11年(2029年)3月31日

 小型移動式クレーンとは、走行とクレーン操作(動力で荷をつり上げ、つり荷を水平方向に運搬すること)が可能な建設機械のうち、つり上げ荷重5トン未満のものを示します。

 小型移動式クレーンの運転は、労働安全衛生法第61条でつり上げ荷重が1トン以上5トン未満の運転業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないこととされています。

 本技能講習は訓練中に実施し、修了試験合格者に技能講習修了証が当センター所長名で交付されます。

玉掛け技能講習修了証

沖縄労働局長登録教習機関 第69号 有効期間満了日 令和11年(2029年)3月31日

 玉掛け作業とは、クレーン、移動式クレーン等を使用して荷を運搬する時に、ワイヤーロープ等のつり具を用いて行う荷かけ、及び荷はずしの作業のことです。つり上げ荷重が1トン以上のクレーン等を使用する場合の玉掛け作業は、労働安全衛生法第61条によって、玉掛け技能講習を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないこととされています。

 本技能講習は訓練中に実施し、修了試験合格者に技能講習修了証が当センター所長名で交付されます。

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育修了証

 労働安全衛生法59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で、小型車両系建設機械(機体重量が3t未満)の運転業務に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育が義務づけられています。

 本特別教育は訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当センター所長名で交付されます。

足場の特別教育修了証

 労働安全衛生法59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で、足場の組立て、解体または変更の作業係る業務に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育が義務づけられています。

 本特別教育は訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当センター所長名で交付されます。

墜落制止用器具(フルハーネス型)を用いて行う作業に係る特別教育修了証

 労働安全衛生法59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で、高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネスを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育が義務づけられています。

 本特別教育は訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当センター所長名で交付されます。

丸のこの安全教育修了証

 携帯用丸のこ盤を使用して作業を行う者に対する安全教育は現場作業において必要とされています。厚生労働省が定めた「建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育実施要領」(平成22年7月14日付け基安発0714第1号「建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について」別添1。以下「実施要領」という。)(別添1)に基づき、実施することとなりました。

 本安全教育は訓練中に実施し、修了時に安全教育修了証が当センター所長名で交付されます。

個人で任意に受験する資格

 訓練期間中に受講者の皆さんが習得した技能を活かして任意に受験して取得できる資格の一例です。受験手続きの説明や合格できる技能レベルへの到達は訓練中十分可能です。(※但し、合格を保証するものではありません。詳細につきましては、各実施機関へお問い合わせください)

【例】


・建築CAD検定          ・建築大工技能士等
・二級施工管理技士(補)      ・その他の建築関連資格

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