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資格一覧

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アーク溶接等の業務に係る特別教育修了証

・労働安全衛生法59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で、アーク溶接等の業務に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育が義務づけられています。

本特別教育は訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当センター所長名で交付されます。

フォークリフト運転技能講習修了証

沖縄労働局長登録教習機関 第93号 有効期間満了日 令和6年(2024年)3月31日

・フォークリフトとは、車体前方のマストに取り付けたフォーク、ラムなどの装置を上下させて、荷物の積み下ろしや運搬する車両のことをいいます。労働安全衛生法第61条で最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路走行を除く)は、フォークリフト運転技能講習を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないこととされています。

本技能講習は訓練中に実施し、修了試験合格者に技能講習修了証が当センター所長名で交付されます。

ガス溶接技能講習修了証

沖縄労働局長登録教習機関 第21号 有効期間満了日 令和6年(2024年)3月31日

・ガス溶接は、可燃性ガス、酸素を使用する金属の溶接、溶断、加熱の業務に必要な資格です。

ガス溶接等の業務は、労働安全衛生法第61条によって下記の者でなければ就業してはならないこととされております。当センターは、2)の都道府県労働局長の登録を受けた教習機関となっており、訓練中に実施し、修了試験合格者にガス溶接技能講習修了証が当センター所長名で交付されます。

1)ガス溶接作業主任者免許の所持者(都道府県労働局長が交付)

2)ガス溶接技能講習修了証の所持者(都道府県労働局長の登録を受けた教習機関が交付)

小型移動式クレーン運転技能講習修了証

沖縄労働局長登録教習機関 第75-2号 有効期間満了日 令和6年(2024年)3月31日

・小型移動式クレーンとは、走行とクレーン操作(動力で荷をつり上げ、つり荷を水平方向に運搬すること)が可能な建設機械のうち、つり上げ荷重5トン未満のものを示します。

小型移動式クレーンの運転は、労働安全衛生法第61条でつり上げ荷重が1トン以上5トン未満の運転業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないこととされています。

本技能講習は訓練中に実施し、修了試験合格者に技能講習修了証が当センター所長名で交付されます。

玉掛け技能講習修了証

沖縄労働局長登録教習機関 第69号 有効期間満了日 令和6年(2024年)3月31日

・玉掛け作業とは、クレーン、移動式クレーン等を使用して荷を運搬する時に、ワイヤーロープ等のつり具を用いて行う荷かけ、及び荷はずしの作業のことです。つり上げ荷重が1トン以上のクレーン等を使用する場合の玉掛け作業は、労働安全衛生法第61条によって、玉掛け技能講習を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないこととされています。

本技能講習は訓練中に実施し、修了試験合格者に技能講習修了証が当センター所長名で交付されます。

車両系建設機械運転技能講習修了証

沖縄労働局長登録教習機関 第75号 有効期間満了日 令和6年(2024年)3月31日

・車両系建設機械とは整地、運搬、積込及び掘削用の建設機械を示します。車両系建設機械運転は、労働安全衛生法第61条で機体重量3トン以上の車両系建設機械の操作については、車両系建設機械運転技能講習を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないこととされています。

本技能講習は訓練中に実施し、修了試験合格者に技能講習修了証が当センター所長名で交付されます。

自由研削といしの取替え業務に係る特別教育修了証

・労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で研削といしの取替え、取替え時の試運転業務等を行う業務に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育が義務づけられています。

・本特別教育は訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当センター所長名で交付されます。

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