資格一覧
アーク溶接等の業務に係る特別教育修了証
労働安全衛生法59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で、アーク溶接等の業務に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育が義務づけられています。
本特別教育は訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当センター所長名で交付されます。
フォークリフト運転技能講習修了証
沖縄労働局長登録教習機関 第93号 有効期間満了日 令和11年(2029年)3月31日
フォークリフトとは、車体前方のマストに取り付けたフォーク、ラムなどの装置を上下させて、荷物の積み下ろしや運搬する車両のことをいいます。労働安全衛生法第61条で最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路走行を除く)は、フォークリフト運転技能講習を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないこととされています。
本技能講習は訓練中に実施し、修了試験合格者に技能講習修了証が当センター所長名で交付されます。
ガス溶接技能講習修了証
沖縄労働局長登録教習機関 第21号 有効期間満了日 令和11年(2029年)3月31日
ガス溶接は、可燃性ガス、酸素を使用する金属の溶接、溶断、加熱の業務に必要な資格です。
ガス溶接等の業務は、労働安全衛生法第61条によって下記の者でなければ就業してはならないこととされております。
本技能講習は訓練中に実施し、修了試験合格者に技能講習修了証が当センター所長名で交付されます。
小型移動式クレーン運転技能講習修了証
沖縄労働局長登録教習機関 第75-2号 有効期間満了日 令和11年(2029年)3月31日
小型移動式クレーンとは、走行とクレーン操作(動力で荷をつり上げ、つり荷を水平方向に運搬すること)が可能な建設機械のうち、つり上げ荷重5トン未満のものを示します。
小型移動式クレーンの運転は、労働安全衛生法第61条でつり上げ荷重が1トン以上5トン未満の運転業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないこととされています。
本技能講習は訓練中に実施し、修了試験合格者に技能講習修了証が当センター所長名で交付されます。
玉掛け技能講習修了証
沖縄労働局長登録教習機関 第69号 有効期間満了日 令和11年(2029年)3月31日
玉掛け作業とは、クレーン、移動式クレーン等を使用して荷を運搬する時に、ワイヤーロープ等のつり具を用いて行う荷かけ、及び荷はずしの作業のことです。つり上げ荷重が1トン以上のクレーン等を使用する場合の玉掛け作業は、労働安全衛生法第61条によって、玉掛け技能講習を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないこととされています。
本技能講習は訓練中に実施し、修了試験合格者に技能講習修了証が当センター所長名で交付されます。
車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)運転技能講習修了証
沖縄労働局長登録教習機関 第75号 有効期間満了日 令和11年(2029年)3月31日
労働安全衛生法第61条で機体重量3トン以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の操作については、該当する技能講習を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないこととされています。
本技能講習は訓練中に実施し、修了試験合格者に技能講習修了証が当センター所長名で交付されます。
車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了証
沖縄労働局長登録教習機関 第181号 有効期間満了日 令和12年(2030年)4月17日
労働安全衛生法第61条で機体重量3トン以上の車両系建設機械(解体用)の操作については、該当する技能講習を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないこととされています。
本技能講習は訓練中に実施し、修了試験合格者に技能講習修了証が当センター所長名で交付されます。
自由研削といしの取替え業務に係る特別教育修了証
労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で研削といしの取替え、取替え時の試運転業務等を行う業務に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育が義務づけられています。
本特別教育は訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当センター所長名で交付されます。
粉じん作業特別教育終了証
労働安全衛生法59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で、特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育が義務づけられています。
本特別教育は訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当センター所長名で交付されます。
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育修了証
労働安全衛生法59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で、小型車両系建設機械(機体重量が3t未満)の運転業務に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育が義務づけられています。
本特別教育は訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当センター所長名で交付されます。
足場の特別教育修了証
労働安全衛生法59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で、足場の組立て、解体または変更の作業係る業務に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育が義務づけられています。
本特別教育は訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当センター所長名で交付されます。
墜落制止用器具(フルハーネス型)を用いて行う作業に係る特別教育修了証
労働安全衛生法59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で、高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネスを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育が義務づけられています。
本特別教育は訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当センター所長名で交付されます。
丸のこの安全教育修了証
携帯用丸のこ盤を使用して作業を行う者に対する安全教育は現場作業において必要とされています。厚生労働省が定めた「建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育実施要領」(平成22年7月14日付け基安発0714第1号「建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について」別添1。以下「実施要領」という。)(別添1)に基づき、実施することとなりました。
本安全教育は訓練中に実施し、修了時に安全教育修了証が当センター所長名で交付されます。
