本文です
トップへ戻る
グローバルメニューへ

高校卒業(見込み)の方へ

港湾荷役科に入所を希望する高校生の保護者の方へ

港湾荷役科の特徴

  • 厚生労働省が所管する訓練施設です。
    港湾荷役科は、普通課程の普通職業訓練1年コースです。(専門学校ではありません。)
  • 港湾荷役科は、昭和49年に開設されもうすぐ50年目を迎える訓練コースです。
    1,000人を超える修了者を輩出しています。
  • これまでの傾向では、訓練受講生の出身高校の卒業科は普通科、総合学が約7割、工業科が約3割を占めています。
    特別な知識、技術は必要ありません。
    訓練受講者は、新卒者が約7割、既卒者が約3割です。
    愛知県出身者が約9割です。
  • 多数の資格が取得できます。
    訓練を受講すると8種類の資格取得が可能です。

港湾荷役科の魅力

11年連続100%の就職率

 年々、港湾荷役科修了者を求めている企業が増えています。平成30年度は求人倍率が約5.6倍、令和元年度は約4.3倍でした。
 また、訓練受講生の8割が港湾関係企業に就職しています。

就職実績


実技を重視したカリキュラム編成

 港湾荷役科は、港湾概論、港湾荷役機械及び電気工学等の専門学科、揚貨装置、クレーン・デリック、フォークリフト等各種荷役運搬機械の操作、荷役運搬作業及び管理監督に必要な知識、技能・技術を習得します。
 カリキュラム構成は、基本・専攻学科500時間、基本・専攻実技900時間となっており、6割以上が各種重機の運転・保守実習、荷役現場を想定した応用実習です。
 訓練内容は「分かる」はもちろんこと、「できる」を基本として指導を行っています。きめ細やかな指導体制により、今まで出来なかったことが出来るようになるので、自分の成長をしっかり実感できます。

港湾・物流関係の資格取得

  • 職業訓練修了証明書(玉掛けの業務)
玉掛け及び合図基本実習

玉掛け及び合図基本実習

 
 玉掛け作業は、つり上げ荷重1t以上の揚貨装置、クレーン、移動式クレーン及びデリック等で吊り具を用いて行う荷掛け及び荷外し作業です。 
 つり上げ荷重1t以上の機器による玉掛け作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく技能講習の修了が義務づけられています。
 港湾荷役科を修了した訓練受講者には、職業訓練修了証明書(玉掛けの業務)が付与されます。職業訓練修了証明書(玉掛けの業務)は、玉掛け技能講習修了証と同等の資格です。

  • 職業訓練修了証明書(ショベルローダー等の運転業務)
ショベルローダー運転実習

ショベルローダー等運転実習

 
 ショベルローダーは、工事現場等において土砂などをトラックに積込んだり、農場で堆肥等の積込み、降雪地帯においては除雪作業にも用いられている機器です。
 最大荷重1t以上のショベルローダー等の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく技能講習の修了が義務づけられています。
 港湾の現場では、コンテナの荷役にリーチスタッカーが使用されていますが、運転するための技能講習がなく、港湾貨物運送事業労働災害防止協会や製造会社では、ショベルローダー等運転技能講習の修了を推奨しています。
 港湾荷役科を修了した訓練受講者には、職業訓練修了証明書(ショベルローダー等の運転業務)が付与されます。職業訓練修了証明書(ショベルローダー等の運転業務)は、ショベルローダー等運転技能講習修了証と同等の資格です。

  • 職業訓練修了証明書(フォークリフトの運転業務)
フォークリフトの運転実習

フォークリフトの運転実習

 
 フォークリフトは、油圧を利用して昇降および傾斜が可能な荷役用のつめ(フォーク)を車体前面に備え、工場、倉庫及び建設現場などで荷物、建材及び廃材を移動・運搬したり、トラックの荷物の積降ろし等をする荷役自動車です。
 最大荷重1t以上のフォークリフトの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく技能講習の修了が義務づけられています。
 港湾荷役科を修了した訓練受講者には、職業訓練修了証明書(フォークリフトの運転業務)が付与されます。職業訓練修了証明書(フォークリフトの運転業務)は、フォークリフト運転技能講習修了証と同等の資格です。

  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
建設機械運転実習

建設機械運転実習

 
 機体質量3t以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習の修了が義務づけられています。
 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を習得すると、ブルドーザー、トラクターショベル、パワーショベル、ドラグショベルなどの建設機械を運転・操作することが出来ます。
 【愛知労働局 登録第1172号、登録有効期間満了日:令和6年3月30日】 

  • クレーン・デリック運転士免許
クレーン・デリック運転実習

クレーン・デリック運転実習

 
 クレーンには様々な種類がありますが、代表的なものとして、工場などの天井付近に設置され建屋に沿って設けられたランウェイを走行する天井クレーン等があります。 
 クレーン・デリック運転士免許は、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つで、つり上げ荷重5t以上を含め全てのクレーンとデリックを運転・操作することができます。港湾現場でガントリークレーンを操作するには、この運転士免許が必要です。
 港湾荷役科を修了した訓練受講者は、安全衛生技術センターの学科・実技試験とも免除され、申請により免許が付与されます。

  • 移動式クレーン運転士免許
移動式クレーン運転実習

移動式クレーン運転実習

 
 移動式クレーンは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、建設工事、土木工事、造園工事、看板工事、運送業などの業種で利用されています。
 移動式クレーン運転士免許は、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つで、つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンであるトラッククレーン、ホイールクレーン及びクローラクレーン等を運転・操作することができます。
 港湾荷役科を修了した訓練受講者は、安全衛生技術センターの学科・実技試験とも免除され、申請により免許が付与されます。

  • 揚貨装置運転士免許(外部受験)
揚貨装置運転実習

揚貨装置運転実習

 
 揚貨装置とは、船舶に取り付けられたデリックやクレーン設備で、港湾では船から陸へ又は陸から船へ積載貨物を積み替える荷役作業に用いられる機械装置です。
 揚貨装置運転士免許は、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つで、つり上げ荷重5t以上含め全ての揚貨装置を運転・操作することができます。
 揚貨装置運転士免許試験は、安全衛生技術センターで学科・実技試験を受験します。

 

  • 大型特殊自動車運転免許(外部受験)

     大型特殊自動車運転1

     大型特殊自動車運転2

 上記のフォークリフト、ショベルローダー等及び車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)等の技能講習修了証は、仕事上で操作・運転できる資格であるため、公道は走行できません。そのため、公道で運転するための資格として大型特殊自動車免許を取得します。
 実技試験は、出身県の運転免許試験場で受験します。

就職に対する支援

   就職支援アドバイザーによる3者面談

  就職支援アドバイザーによる3者面談

港湾企業見学

        港湾企業見学

 就職支援アドバイザーを配置して、三者面談、就職ガイダンス等を行い、企業見学、専門求人の提供等、就職先が決まるまでサポートします。    

経済的負担を軽減した受講料(学費)

 詳細は次をご覧ください。

学卒者訓練 入所時の経費について

(別ウィンドウで開きます。)

受講料(学費)の減免・免除制度について

 詳細は次をご覧ください。

受講料(学費)の減免・免除制度について

(別ウィンドウで開きます。)

技能者育成資金融資制度

 詳細は次をご覧ください。

技能者育成資金融資制度

(別ウィンドウで開きます。)

港湾荷役科について

 詳細は次をご覧ください。

港湾荷役技能者をめざす公共職業訓練「港湾荷役科」


オープンキャンパスについて

 詳細は次をご覧ください。

港湾荷役科 オープンキャンパス


お問合せ先

 〇訓練課業務係
   TEL:052-381-2775

ページの先頭へ
グローバルメニューへ戻る
本文へ戻る