機械加工技術科(概ね55歳未満の方向け企業実習付きコース)
- 様々な装置に使用されている金属部品を加工するための、工作機械(旋盤・フライス盤 等)の知識及び機械加工の技能・技術を習得します。
- 金属製品等の、重量物を運搬するために必要な資格を取得します。
開講月
- 7か月コース(ビジネススキル講習付き 募集5名):4月、10月
- 6か月コース(本訓練のみ 募集10名):9月、3月 ※)6か月コースの募集人数は、7か月コースの受講者数により変動があります。
本訓練(6か月間)の内容
1.図面の見方・測定 など
実施時期は4月または10月
- 機械加工・溶接作業をするために必要な、機械図面の見方を理解(機械図面の知識を習得)
- 機械加工・溶接作業をするために必要な、測定器具の使い方を習得
- 金属の工具類を研削するための、といし交換の資格(「自由研削といしの取替えに係る特別教育」)を取得
専門用語解説
- 機械図面…図面の一種。日本産業規格(JIS)に則って決められている。
- といし交換の資格…包丁を研ぐような「といし」ではなく、モータの力で回転する円盤状の「といし」。高速回転 (1分間に5000回転以上)するため、交換には資格が必要。なくても研削作業はできる。
2.機械部品の加工
実施時期は5月または11月
- 機械加工に必要な知識(加工条件や、工具の選定方法 等)を習得
- 回転軸などの円筒状の物を加工する、旋盤という機械の使い方を習得(使用機器:TAKISAWA TAL460)
- 四角状の物を加工する、フライス盤という機械の使い方を習得(使用機器:IWASHITA 2VB)
- 安全に、効率よく加工する方法を習得
専門用語解説
- 旋盤…材料を回転させ、刃物を当てて削る工作機械。材料が回転しているので、出来上がる形は必ず「丸い(円形)」棒やパイプやリングのような形になる。
- バイト…旋盤で使用する刃物。通常、削られる金属材料よりもずっと硬い特殊な金属でできている。
- フライス盤…回転させた刃物で材料を削り「真っ平らな面」を作る工作機械。刃物を変えれば溝や穴も加工できる。
3.各種資格を取得
実施時期は6月または12月
- 金属製品等の重量物を納品するために、トラックに載せる際に必要となる資格(「小型移動式クレーン運転技能講習」)を取得
- フォークリフトを使用する際に必要となる資格(「フォークリフト運転技能講習」)を取得
- 重量物をフックに掛けたり外したりする際に必要な玉掛けの資格(「玉掛け技能講習」)を取得
- 重量物をつり上げるクレーンを操作するのに必要な資格(「クレーンの運転業務に係る特別教育」)を取得
専門用語解説
- 玉掛けの資格…1トン以上をつり上げられるクレーンに対し、重量物を掛けたり外したりする際に必要な資格。クレーンの操作をするには、別の資格が必要。
4.溶接実習 他
実施時期は7月または1月
- ガス溶接、切断をするために必要な資格(「ガス溶接技能講習」)を取得
- アーク溶接をするために必要な資格(「アーク溶接等の業務に係る特別教育」)を取得
専門用語解説
- ガス溶接、切断…可燃性ガスを燃やしてその熱源で溶接、切断。電源が要らないため、屋外での作業が可能。
- アーク溶接…放電現象(静電気 等)を利用した溶接。10,000℃以上にもなる。ポピュラーな溶接方法で、色々な種類がある。
5.企業実習
実施時期は8月または2月
- 製造業の会社で約1月間、主に工場内の仕事に従事
- 受講時間は、各企業の就業規則に則る (参考:8:00~17:00の会社が多い)
6.フォローアップ
実施時期は9月または3月
- 企業実習が終わった後、ポリテクで再び訓練(フォローアップ訓練)を実施
専門用語解説
- フォローアップ訓練…各会社によって、作業方法や手順が異なる。どの会社でも適用できるよう、実習前は基本作業を中心に訓練を実施。企業実習をすることにより、自分に不足している技術等を確認し、実習後に、その部分をポリテクで補う。
訓練受講に必要な費用
- 教科書・作業帽・名札の代金として約14,000円が必要となります。 ただし、教科書改訂等により、金額が変わる場合があります。
- 任意で受験する各種資格試験の受験料は、自己負担となります。
- 作業服、安全靴等は、当該科が指定するものを準備していただくことになります。 なお、安全靴及び防塵マスクは、当センターが斡旋するものを購入することもできます。
- 訓練期間中の万が一の災害に備えた、職業訓練生総合保険があります。企業実習がありますので、必ず加入していただきます。 保険料は、6か月間で4,900円+払込手数料、7か月間で5,550円+払込手数料となります。(R4年4月改訂)
訓練受講により取得できる資格
ガス溶接技能講習修了証
ガス溶接等の業務は、労働安全衛生法第61条によって法令で定める資格を有する者でなければ就業してはならないこととされております。
当センターは都道府県労働局長の登録を受けた教習機関となっており、講習修了者に対してガス溶接技能講習修了証(北海道道労働局長登録教習機関北労安教第55号 有効期間満了日:2029年3月30日)が当訓練センター長名で交付されます。
玉掛け技能講習修了証
つり上げ荷重または制限荷重1トン以上のクレーン等の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条によって法令で定める資格を有する者でなければ就業してはならないこととされております。 当センターは、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関となっており、講習修了者に対して玉掛け技能講習修了証(北海道労働局長登録教習機関北労安教第438号 有効期間満了日:2029年6月30日)が当訓練センター長名で交付されます。
小型移動式クレーン運転技能講習修了証
つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務は、労働安全衛生法第61条によって法令で定める資格を有するものでなければ就業してはならないこととされております。 当センターは都道府県労働局長の登録を受けた教習機関となっており、訓練修了者に対して小型移動式クレーン運転技能講習修了証(北海道労働局長登録教習機関北労安教第464号 有効期間満了日:2028年9月12日)が当訓練センター長名で交付されます。
フォークリフト運転技能講習修了証
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務は、労働安全衛生法第61条によって法令で定める資格を有する者でなければ就業してはならないこととされております。 当センターでは、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関となっており、講習修了者に対してフォークリフト運転技能講習修了証(北海道労働局長登録教習機関北労安教第468号 有効期間満了日:2025年8月25日)が当訓練センター長名で交付されます。
アーク溶接等の業務に係る特別教育修了証
労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で、アーク溶接等の業務に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育が義務付けられています。 本特別教育は、訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当訓練センター長名で交付されます。
研削といしの取替え等の業務に係る特別教育修了証
労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で、研削といしの取替え、取替え時の試運転業務等を行なう業務に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育が義務付けられています。 本特別教育は、訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当訓練センター長名で交付されます。
任意受験の資格
溶接技能者評価試験(社団法人 日本溶接協会)
溶接技能者には、溶接に関する基礎知識の習得と溶接技量の向上が求められます。学科試験及び実技試験によって評価され、合格した者に与えられる資格が、「溶接技能者」の資格です。業界で認知されている資格です。 基本級(下向き姿勢の溶接)と専門級(下向き姿勢以外の溶接)があり、さらに試験材料の種類と厚さ、溶接方法などとの組み合わせにより、100種以上に資格が分かれます。 訓練で試験対策は行っていませんが、就職後に溶接の腕を磨き受験される修了生も多いです。会社によっては、この資格を持っていると手当てが出る場合があります。
過去3年間の就職率
- 令和5年度:100%
- 令和4年度:100%
- 令和3年度:100%
修了生の就職先例とその仕事内容
- 旭川機械工業株式会社:旋盤作業、溶接・組立作業に従事
- 有限会社エス・ケーテクニカ:旋盤作業、溶接・組立作業に従事
- 株式会社JRC:フライス盤加工に従事
- 株式会社村井鉄工所:溶接・組立作業に従事
- 株式会社檜山鐵工所:溶接・組立作業に従事