受講料(授業料)等減免制度
受講料(授業料)等減免制度の概要
令和2年度から、経済的に困難な状況にある訓練受講生に、職業に必要な技能・技術・知識を習得できる機会の拡大を図ることを目的として、減免認定要件を満たすことで、「受講料(授業料)の1/3、2/3、全額のいずれかの減免」が適用される制度を実施しています。
この制度は、文部科学省が令和2年度から運用している「高等教育の就学支援制度(授業料等減免)と同等の制度です。
当センターの「港湾荷役科」(普通課程)も職業能力開発大学校(専門課程、応用課程)、附属職業能力開発短期大学校(専門課程)、港湾職業能力開発短期大学校(専門課程)と同様に、制度の対象となりました。
減免後の受講料(授業料)年間について
区分 | 第1区分 (全額免除) |
第2区分 (2/3免除) |
第3区分 (1/3免除) |
---|---|---|---|
減免後の年間受講料 | 0円 | 38,400円 | 76,800円 |
※受講料(授業料)の減免は、前期と後期のそれぞれ申請が必要です。
上表の「減免後の年間受講料」は、連続して当該区分に認定された場合の金額です。
(前期と後期で減免の区分が異なる場合があります。)
認定要件等
認定要件(参考)
リンク先ホームページの中ほどにある「入校後1年を経過していない学生で初めて申請を希望する者はこちら」をクリックしてPDFファイルをご確認ください。
なお、申請時の状況(新規又は継続)等によって提出書類が異なりますので、ご注意ください。
受講料(授業料)等減免の流れ (319.55 KB) (参考)
継続願の提出について
後期も授業料減免の継続を希望する場合は、「授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書」(様式2)及び「継続願」を提出し、学業成績、収入及び資産に関する要件の確認を受ける必要があります。この手続きを怠ると、授業料減免は停止となります 。
家計の急変時の対応について
生計維持者が死亡した場合や、生計維持者の非自発的失業等により家計が急変し、緊急に減免が必要となった場合には急変後の所得の見込みにより申請することが可能です。訓練課業務係に随時相談してください。
注意事項
1 退所時には、退所願を提出する際に、必ず「減免を受けている」旨を訓練課業務係にも申し出て、必要な手続きを行ってください 。
2 不正に受講料(授業料)の減免を受けたことが判明した場合には、受講料(授業料)等減免対象者としての認定を取り消し、減免していた受講料等について支払いを求めます 。
問い合わせ先
ポリテクセンター名古屋港(訓練課業務係)
所在地
〒455-0844 名古屋市港区潮凪町3番地
TEL
052-381-2775