学費・授業料等減免制度・各種融資について
INDEX
学費(現行)
| 授業料 | 390,000円(年額) |
|---|---|
| 入校料 | 169,200円(専門課程) 112,800円(応用課程) |
| 職業訓練生総合保険 | 15,400円(2年分) |
| 自治会費 | 20,000円(2年分) |
| 実習服代 | ~20,000円(科によって異なる) |
| 教科書代 | ~45,000円(科によって異なる) |
入校料・授業料減免制度
経済的に困難な状況にある学生にも職業に必要な技能・技術・知識を習得する機会の拡大を図るため、入校料及び授業料の減額及び免除(以下、「授業料等の減免」という。)の制度がございます。
減免申請の受付は、4月入校生は4月と10月の年2回、6月入校生は6月と12月の年2回行います。要件に照らし合わせて審査を行ったうえ、減免を決定します。なお、申請しても必ずしも免除されるとは限りませんので予めご了承願います。
減免区分
| 区分 | 減免額算定基準額 | 減免額 |
|---|---|---|
| 第Ⅰ区分 | 100円未満 | 入校料・授業料の全額 |
| 第Ⅱ区分 | 100円以上~25,600円未満 | 入校料・授業料の2/3 |
| 第Ⅲ区分 | 25,600円以上~51,300円未満 | 入校料・授業料の1/3 |
| 多子世帯 | 上限なし | 入校料・授業料の全額 |
- 多子世帯区分
生計維持者(原則学生の両親)が扶養する子供の人数が3人以上の世帯。生計維持者については、下記の生計維持者の定義を参照してください。
- 減免額算定基準額
学生及びその生計維持者それぞれの課税証明書に記載されている「市町村民税の所得割額」を合算した額。ただし、政令指令都市が発行する課税証明書により証明される市民税の所得割額については、その額に4分の3を乗じて得た額を用います。
- 生計維持者の定義
学生等の「生計維持者」に該当する者については、次の整理により判断します。- 父母がいる場合:
父母が生計維持者となります。(収入の有無・多寡を問わず、両親がいる場合は両親が生計維持者、ひとり親でそのひとりが生計を担っているの場合は父又は母のみが生計維持者となります。) - 父母がいない場合:
父母に代わって生計維持者がいる場合は、当該者が生計維持者となります。(例えば、父母を亡くした後、叔父が学生等の学費や生活費を支援している場合は、その叔父が生計維持者となります。) - 社会的養護を必要とする者(児童養護施設等に入所していた者等)の場合:
父母の有無を問わず、独立生計と見なします。
- 父母がいる場合:
認定要件
次の1~3の全ての要件を満たすことが必要です。
- 国籍・在留資格等に関する要件
次のア~エのいずれかに該当すること。- ア 日本国籍を有する者
- イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
- ウ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
- エ 出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、将来永住する意思があると当校の長が認めた者
留学生(「留学」の在留資格を持つ者)については支援措置の対象にはなりません。
- 学業成績等に関する要件
学修計画書(様式3)を提出し、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること - 家計の経済状況に関する要件
次のア及びイに掲げる基準を満たすこと。- ア 収入に関する基準
減免額算定基準額が減免区分に該当すること。 - イ 資産に関する基準(資産の確認については、申請者の自己申告によるものとする)
学生及び生計維持者の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること。
〔基準額〕5,000 万円未満(多子世帯に関しては3億円未満)
ここで言う資産とは、次のものであること。
- 現金(金融機関に預入していない現金の蓄え)
※仮想通貨、電子マネー、郵便切手、収入印紙、小切手等を含む - 預貯金(普通預金、定期預金等)
※貯蓄型の生命保険や学資保険等は含まない。
※財形貯蓄や、満期・解約等により生じた満期保険金や解約返戻金等は資産として計上する - 有価証券(株式、国債、社債、地方債等)
- 投資信託
- 貴金属等(投資用資産として保有する金・銀等(延べ棒))
宝石(指輪等)は含まない。
- ア 収入に関する基準
認定申請書類
申請期間内に以下1から4の書類を学務課まで提出してください。
- 課税証明書
学生及び生計維持者の課税証明書を提出します。課税証明書には、下記のものが記載された証明書を提出してください。- 課税標準額
- 調整控除額
- 調整額
- 扶養親族の数
- 合計所得金額
- 総所得金額等
- 本人該当区分
- 住民票(発行日3か月以内のもの)
- 多子世帯区分に該当しない方
学生及び生計維持者の住民票 - 多子世帯区分に該当する方
学生及び生計維持者の並びに生計維持者が扶養する家族全員の住民票
- 多子世帯区分に該当しない方
- 授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(様式1と別紙1)
- 能開大等の授業料等減免に係る学修計画書(様式3)
認定後の継続申請
授業料等減免認定後は、半期ごとに継続申請を提出していただきます。また、学業成績による審査を行い、学業成績が所属クラスの下位1/4に該当した場合、「警告」通知が出され、2期連続で減免停止、3期連続で減免認定取り消し(廃止)となります。
融資制度
技能者育成資金融資制度
技能者育成資金融資制度は、成績が優秀であるにもかかわらず、経済的な理由により授業を受けることが困難な学生を対象とした融資制度です。
以下の要件を満たした学生に、金融機関から有利子、無担保で一定限度額まで融資します。
- 融資の対象者の要件
- 成績要件 当校の校長が成績優秀と認め、推薦していること。
- 所得要件 借入希望者の父母の直近1年間の年間収入から所得税法上の事業収入に係る必要経費、給与所得控除額、公的年金等控除額を控除した合計金額が、基準額以下であること
- 融資額・融資方法
融資総額は、下記の融資上限額の範囲内で、希望する額の申込みが可能です。また、新入生に限り、受講する訓練課程に必要な入校料を上乗せすることができます。
なお、融資額に1万円未満の端数が生じた場合は、当該金額を切り捨てた金額が融資額となります。- 自宅通校 600,000円
- 自宅外通校 690,000円
- 返済方法
修了後、10年間を限度として、元利均等方式による月賦又は月賦・半年賦併用のいずれかの方法で返済します。
ただし、利息については、融資を受けた日の翌月末から支払いが発生します。
倉敷市奨学金
当校は倉敷市奨学金の対象校です。無利子の貸付型融資で、月額40,000円の融資を受けることができます。詳しくは倉敷市のホームページをご覧ください。
国の教育ローン(日本政策金融公庫)
当校は国の教育ローンの対象校です。入校前のまとまった費用の準備が可能で、入校料・授業料のほか、受験にかかった費用や教科書代等も対象になります。
日本学生支援機構の奨学金
当校は厚生労働省管轄の大学校であるため、日本学生支援機構の奨学金は対象校ではありません。