授業料等減免制度
授業料等減免制度について
近畿職業能力開発大学校では、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象に入校料及び授業料の減免を行います。
授業料の減免は学年を前期と後期に分けて、1学年において2回実施されます。
予期せぬ事由により家計が急変した学生については、その都度申請が可能な制度となっております。
対象となる各課程の入校料及び授業料の額と減免額
- 住民税非課税世帯及び多子世帯(扶養する「子供」の人数が3人以上)の学生に対しては、全額が減免されます。
- 住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生は、下表の額の2/3又は1/3が減免されます。
課程 | 入校料 | 授業料(前期) | 授業料(後期) |
---|---|---|---|
専門課程 | 169,200円 | 195,000円 | 195,000円 |
応用課程 | 112,800円 | 195,000円 | 195,000円 |
認定要件 次の①~③の全ての要件を満たすことが必要です。
①国籍・在留資格に関する要件
次のいずれかに該当すること。
- 日本国籍を有する者
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
- 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
- 出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、将来永住する意思があると当校の長が認めた者
- 出入国管理及び難民認定法別表第一の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、下記のいずれにも該当する者
- 国内で出生又は12歳に達した日の属する学年の末日までに初めて入国した者
- 日本の小学校等から高校等までを卒業・修了した者
- 当校修了後も日本で就労して定着する意思があると当校の長が認めた者
- 本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案してオに掲げる者に準ずると当校の長が認めた者
- 留学生(「留学」の在留資格を持つ者)については支援の対象にはなりません。
②家計の経済状況に関する要件(次のア及びイに掲げるすべての基準を満たすこと。)
- 収入に関する基準
学生及びその生計維持者(親等)のそれぞれの「市町村民税の所得割額」を合算した額(減免額算定基準額)が下表のいずれかの区分に該当すること。
ただし、政令指定都市については、「市の所得割額」に3/4を乗じた額を用います。区分別の減免額算定基準額及び減免額の表 区分 減免額算定基準額 減免額 第Ⅰ区分 100円未満 満額(上限の範囲内) 第Ⅱ区分 100円以上~25,600円未満 第Ⅰ区分の減免額の2/3 第Ⅲ区分 25,600円以上~51,300円未満 第Ⅰ区分の減免額の1/3 第Ⅳ区分(多子世帯) 上記にかかわらず所得制限なし 満額(上限の範囲内) 扶養する「子ども」の人数が3人以上である場合、授業料等減免の多子世帯に該当します。
- 資産に関する基準
学生等及び生計維持者の保有する資産の合計額が5,000万円未満(ただし上記区分の多子世帯に該当する場合に関しては3億円未満(資産とは現金だけでなく有価証券等を含みます。)
③学業成績等に関する要件
次のAからDまでのいずれかに該当すること。ただし、過去に本制度による授業料等減免を受けた者にあっては、「認定の取消」をされていないこと。
- 高校等の評定平均値が3.5以上であること
- 入校試験の成績が上位2分の1以上であること
- 高校卒業程度認定試験の合格者であること
- 学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
令和7年5月現在