授業料免除制度
授業料免除制度について
学業を行う上で、授業料の納付が特に困難な者で学業成績が特に優秀と認められる学生については、授業料を免除する制度があります。住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象に入校料及び授業料の減額及び免除(以下、「授業料等の減免」という。)を行う制度です。
対象となる各課程の入校料及び授業料の額と減免額
- 住民税非課税世帯の学生に対しては、下表の年額を免除します。
- 住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生等は下表の額の2/3または1/3の額を減額します。
- 授業料の減免は学年を前期と後期に分けて、1学年において2回実施されるため、減免額は1回につき、下表の半期分の額または半期分の額の2/3または1/3の額となります。
課程 | 入校料 | 授業料(年額) |
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専門課程 | 169,200円 | 390,000円 |
応用課程 | 112,800円 | 390,000円 |
認定要件
認定を受けるには各種の要件があります。
家計の経済状況に関する要件の例
次に掲げる、収入に関する基準を満たすことが必要です。
学生及びその生計維持者のそれぞれの「市町村民税の所得割額」を合算した額(減免額算定基準額)が下表のいずれかの区分に該当すること。
区分 | 減免額算定基準額 | 減免額 |
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第Ⅰ区分 | 100円未満 | 満額(上限の範囲内) |
第Ⅱ区分 | 100円以上~25,600円未満 | 第Ⅰ区分の減免額の2/3 |
第Ⅲ区分 | 25,600円以上~51,300円未満 | 第Ⅰ区分の減免額の1/3 |
「生計維持者」の定義
学生等の「生計維持者」に該当する者については、次の整理により判断します。
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- 父母がいる場合:
- 父母が生計維持者となる。(収入の有無・多寡を問わず、両親がいる場合は両親(2名)が、ひとり親の場合は父又は母のみが、生計維持者となります。)
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- 父母がいない場合:
- 父母に代わって生計維持者がいる場合は、当該者が生計維持者となります(例えば、父母を亡くした後、叔父が学生等の学費や生活費を支援している場合は、その叔父が生計維持者となります)。該当者がいない場合(独立生計の場合)は、学生本人が生計維持者となります。
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- 社会的養護を必要とする者(児童養護施設等に入所していた者等)の場合:
- 父母の有無を問わず、独立生計とみなします。
申請の時期・手続き
申請、手続きは入校後になります。
「授業料免除取扱規則」に基づき提出された書類を審査します。詳細は学務課にご相談ください。
令和4年11月現在